金利の法律?には利息制限法と出資法のふたつがあって、利息制限法と出資法の中間の金利がグレーゾーン金利となるみたいです。
利息制限法の金利は、こんな感じで15%~20%です。
・元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
・元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
・元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)
そして出資法の上限金利は29.2%までの金利が認められているみたいです。消費者金融などの契約の場合は、利息制限法の金利でお金を貸さないといけないみたいです。
ここが問題なんだと思うんですけど「一定の条件を満たした場合だけ出資法の上限金利29.2%までの金利が認められる!」というのがあるみたいで、グレーゾーン金利が生まれていたみたいです。ほとんどの消費者金融は、この「一定の条件」を満たしてはいないのに出資法の金利29.2パーセントでお金を貸していたみたいです。
グレーゾーンとは?
利息制限法と出資法の間の金利のこと。
消費者金融や商工ローンなどを含めた金融機関は、金銭消費貸借契約における金利を、利息制限法で定めた上限金利までとしなければなりません。ただし、一定の条件を満たした場合だけ出資法の上限金利29.2%までの金利が認められています。しかし、消費者金融や商工ローンの多くは、条件を満たさないまま利息制限法を越えて、出資法を根拠とした金利(グレーゾーン金利)を適用している場合があります。
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