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連日になりますが,判例からです。「ベル法律事務所」様のメルマガ「松崎弁護士の今日からでも間にあう借り入れ整理法!」に平成21年12月1日最高裁判決の差戻審の結末が書かれていました。今回のように「最高裁の差戻審の判決結果」が,ネット上で解る事は滅多にありませんからとても貴重な文書です。

本件について,平成21年12月1日,最高裁判所は、「本件取引は,継続的な金銭消費貸借取引であるから,それが過払金充当合意を含むものであれば,本件取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,本件取引が終了した平成18年11月24日から進行し,本件訴えが提起された時点ではいまだ完成していなかったというべきである。しかるに,原審は,本件取引の経過に照らして存在することがうかがわれる基本契約が,過払金充当合意を含むものであるか否かについて確定することなく,過払金返還請求権の消滅時効は過払金発生時から進行するとして被上告人の時効の抗弁に理由があると判断したのであるから,原審の上記判断には,審理不尽の結果,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。」と判断して,東京高等裁判所に差戻ししていました。

そして,平成22年6月2日,東京高等裁判所は原判決を変更して,ネットカード株式会社に過払金約322万円の支払を命じる判決を出しました。

東京高等裁判所は「控訴人は,被控訴人から当初30万円を借り入れ,その後,その完済をしない時点で2回目の借入れを申し込み,その時点で残存する1回目の借入金元金と約定利息とを新たな元金に組み入れるとの約定の下,一定額の借入れをし,その新元本から残存借入金元金とそれに対する利息とを控除した残金の交付を受けたこと,以後の第1取引は,控訴人に「015-060624」という会員番号を付した上で,すべて同様の方法により,個別的に契約書を作成して行われたものと認められる。そして,各借入れにおける現実の交付額が,それまでの返済額にほぼ相当する額であったり,それ以下であったりすることなどからして,新たな借入金の元金は,30万円か,それを多少上回る額に抑えられていたものと推認することができる。」,「そうすると,上記のように,会員番号を付して取引が開始され,実質的な借換えが2回目から行われていることからして,仮に基本契約書は作成されていなくとも,被控訴人と控訴人との間においては,取引開始当初,控訴人が約定どおり返済すれば,完済前であっても,上記のように,前の貸付けの元金と利息とを新貸付けの元金に組み入れる方法により,それまでの弁済額を考慮して,新たな貸付けをする旨の基本的な合意が成立していたものと推認するのが相当であり,また,各貸付けに際し,前の貸付けの残元利金を新元金に組み入れて旧貸付けを清算することを予定していたものと認められることからして,上記の基本合意には,仮に過払金があれば,それを新たな貸付金債務に充当する旨の合意も含まれていると解するのが相当である。

すなわち,第1取引においては,個々の借入れについて過払金が生じた場合には,これをその後に生じた新たな借入金債務に充当する旨の過払金充当合意が基本契約に含まれているものと認めるのが相当である。」と判断しました。

そして,東京高等裁判所は,原判決を変更して,ネットカード株式会社に対して,控訴人が請求した満額である約322万円を支払うように命じる判決を出したのです。

■平成21年12月1日最高裁判決(ネットカード判決)の差戻審判決!・・・(基本契約書がなく個別的に契約書を作成して行われた取引について過払金充当合意を認めた)「ベル法律事務所」様(追記:判例PDF) - 「冬は必ず春となる 勇気でgo!」Yahooの別館 - Yahoo!ブログ

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